この記事のポイント
- 病院・薬に使ったお金が 1 年間で 10 万円を超えると税金が安くなる可能性がある
- 自分のために使った分だけじゃなく、家族のために使ったお金も合算できる
医療費控除とは
こんにちは、ハン辻たかし(@han2ji_takashi)です。
今回は医療費控除のお話しです。
まず「医療費控除」って何ぞや?という話なんですが、国税庁のホームページには以下のように説明されています。
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。
国税庁ホームページより一部加工して引用
ちょっと何言ってるかわかんないですね。
かみくだいて言うと、
自分や家族のために使った病院代や薬代の 1 年間の合計額が、一定額を超えたら税金の額を減らせる
のが医療費控除です。
そしてこの「一定額」というのは 10 万円です。
ただし、年収が 200 万円未満の人は 年収 の 5% が「一定額」として扱われます。
ざっくり、「年間の病院代・薬代が 10 万円を超えたら税金を減らせる可能性がある」と覚えておけばいいでしょう。
「医療費」はどこまでが「医療費」?
どこからどこまでを「医療費」と呼ぶか(医療費控除の額として認められるか)は難しいところなのですが、ややおおざっぱな言い方をすると、
病気やケガの治療、出産のために自腹を切った金額
が医療費になります。(いわゆる “身銭” から出した額です。)
健康保険や医療保険からの給付金は対象にならない
医療費として認められるのは「自腹を切った」というところがポイントです。
例えば、骨折して 10 日間入院し、15 万円かかったとします。
幸い医療保険に入っていたので、15 万円全額が医療保険から支払われました。
この場合、自腹を切ったのは 0 円、つまり自分では 1 円も支払っていないので、入院にかかった15 万円は医療費として認められません。
要は、他人から支給・給付してもらった額は認められないということですね。
予防・健診で使ったお金は対象にならない
医療費控除の額として認められるのは原則「治療」のために使ったお金です。
なので、例えば健康診断や人間ドックのために使ったお金は認められません。
健康診断や人間ドックは「治療」ではなく病気の「予防」だからです。
(ただし、健康診断や人間ドックの結果、病気が見つかった場合は認められるケースもあります。)
人間ドックって自分で受けにいったら死ぬほどお金かかるんで(半日ドックでも安くてだいたい 3 万円以上)、ここが認められないのは痛いんですが。。。法律で決められている以上は仕方ないですね。
同じ理屈で、風邪薬や花粉症の薬に使った額は認められますが、プロテインやサプリメント等は認められません。
医療費控除が使える具体例は?
具体的なケースを見てみましょう。
僕の奥さんは 2018 年の 10 月に出産したのですが、出産までの約半年間の通院費・健診費、そして出産費用を合わせると、2018 年の 1 年間で支払った医療費の額は 658,910 円になりました。
さてここで、医療費控除の計算式を見てみます。
医療費控除額 = かかった医療費の総額 – 保険等で支給される金額 – 10 万円(※)
(※ 年収 200 万円未満の場合は 10 万円ではなく年収の 5%)
出産した場合、出産育児一時金の 42 万円が支給されます。
したがって、僕のケースを上の計算式に当てはめると
医療費総額 = 658,910 円(かかった医療費の総額) – 420,000 円(出産手当一時金) – 100,000 円
で、結果 138,910 円が医療費控除として認められる額、ということになります。
最初の約 65 万円からは相当減っちゃいましたね。。。
いくら戻ってくる?
医療費控除の額が計算できたので、じゃあこれでいくら税金が戻ってくるのかを計算してみます。
税金の計算方法については下の記事を参考にしてみてください。
上の記事内の例を使って説明します。
年収 500 万円で、課税所得金額が 240 万円だった場合、所得税額は 14.25 万円でした。
今回は医療費控除の 138,910 円が適用できるので、この額を課税所得金額から引きます。
ちょっと端数が入るとややこしいので、医療費控除の額を 13 万円とすると、
240 万円 – 13 万円 = 227 万円
課税所得金額は 227 万円になりました。
これを「所得税の速算表(上記事内参考)」に当てはめて税額を計算してみると、
227 万円 × 10 % – 9.75 万円
= 22.7 万円 – 9.75 万円
= 12.95 万円
になります。
医療費控除が無い時は 14.25 万円だったのが、医療費控除を適用すると 12.95 万円になったので、なんと 1.3 万円(13,000 円)も税金が安くなったことがわかります。
さらにもっと言うと、上の額は所得税の計算なので、住民税も同じく安くなります。
医療費控除適用前と後の税額を計算してみると、住民税の税率は 10% なので、
【 医療費控除後】227 万円 × 10 % = 22.7 万円
となり、所得税と同じく 1.3万円(13,000 円)安くなります。
したがって、所得税と合わせると 26,000 円も安くなったことがわかります。
まとめ
サラリーマンの人の場合、医療費控除は年末調整で申告できません。
なので医療費控除ができるのにもかかわらず確定申告をしなければ、その分でかえってくるはずの税金を余計に払ってしまうことになります。
悲しいかな、
あなた医療費控除使えますよー
税金安くできますよー
なんて誰も教えてくれません。
節税できるところはきっちり節税しておきましょう!
あ、それから病院でもらった領収書や薬を買った時の領収書は、面倒くさいですけど取っておいてくださいね。
医療費控除をする時の根拠となる資料として提出しなければならないので。
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