【確定申告】いくらかお金が戻ってくるかも。知らなきゃ損する確定申告で節税できるケース

お金

この記事のポイント

  • 9 つのケースのどれかに当てはまる場合、確定申告をすればお金が戻ってくる

確定申告でいくらかお金が戻ってくる?

こんにちは、ハン辻たかし(@han2ji_takashi)です。

確定申告ってしたことありますか?
日本国民である以上、税金はおさめなければならないわけですが、会社勤めをしてると基本的には会社が全てその辺の(税金をおさめる)手続きはやってくれるので、確定申告なんてやったことがないという人も多いかもしれません。

でも、普通に会社勤めをしていても、確定申告をすればお金が戻ってくる場合があります。

ということで今回はお金が戻ってくる色々なケースをご紹介したいと思います。

確定申告でお金が戻ってくる9つのケース

1.災害や盗難にあった

住んでいる家や、日常使っている家具・衣類や現金が災害や盗難で何らかの被害にあった場合、雑損控除という控除を受けられるかもしれません。

ただし、通常生活に必要ではない資産1 つの値段が 30 万円を超える資産の場合、この控除を受けることはできません。
どこからが「通常生活に必要」なのかは微妙な所ですが、国税庁のホームページを参考にしてください。

なおこれは、本人だけでなく同居している親族、あるいは別居していても仕送り等で生計を支えている親族の場合でも適用できます(親族の総所得金額が 38 万円以下=収入が 103 万円以下の場合に限ります)。

2.病院や薬に10万円以上使った(家族分も含めて)

病気やケガによる入院や通院、出産、歯の治療やかぜ薬の購入など、「治療のために」使ったお金が 1 年間で 10 万円を超える場合は医療費控除が受けられます。
ただし、以下の点に気をつける必要があります。

  • 人間ドックや健康診断など、「治療」ではない費用は対象外
  • 自腹を切った分しか認められない(=保険で払えた分は対象外)

こちらも本人だけでなく、家族のために使った分を合算できます。
奥さんが出産された場合のように、大きな支出があった場合は医療費控除が使えるかもしれませんね。
(この場合は出産育児一時金でもらった分は医療費控除の金額としては計上できません。)

3.生命保険に入った

生命保険、医療・介護保険、個人年金保険に入っている方は、生命保険料控除が使えます。

いわゆる「年末調整」の書類に書く欄があるので、これに関しては確定申告をする必要が無い人が多いかもしれません。

保険会社から生命保険料控除証明書が送られてくるのはだいたい毎年 10 月中~下旬頃、年末調整の書類を書くのは 11 月上~中旬なので、もしそれ以降年末までに保険に入った場合は、年末調整に反映できません。

そのような場合は確定申告をして、年末に収めた分の保険料を生命保険料控除の金額として計上しましょう。

4.地震保険に入った

地震保険に入っている場合、地震保険料控除が受けられます。
こちらも年末調整に書く欄がありますね。

ちなみに、地震保険そのものは単独で加入することはできず、火災保険の付帯保険としての位置づけになります。

5.寄付をした

国や地方公共団体特定公益増進法人(日本赤十字など)、認定特定非営利法人(ユニセフや国境なき医師団など)に 2,000 円以上寄付をした場合、寄附金控除を受けることができます。

どの団体に寄付したものでも寄附金控除を受けられるかというとそうではなく、寄附金控除を受けられる団体は決まっているので、心配な人は寄付先に問い合わせるのが一番確実でしょう。

ふるさと納税はこの寄附金控除にあたりますが、ワンストップ特例制度を利用している方は確定申告をする必要はありません。

6.離婚・死別を経験した

喜ばしいことではありませんが、旦那さん(奥さん)と別れた人、あるいは死別や生死不明の状態になった人は寡婦・寡夫控除を受けることができます。

寡婦(寡夫)とは、旦那さん(奥さん)と離婚・死別した上で、次のどちらかの条件に当てはまる人のことを言います。

  • 合計所得金額が 500 万円以下
  • 子どもや扶養している親族がいる(収入が 103 万円以下)

7.結婚した、奥さん(旦那さん)の給料が減った

結婚した奥さん(旦那さん)の収入が 203 万円未満の場合、配偶者特別控除あるいは配偶者控除を受けることができます。

また、何らかの理由で奥さん(旦那さん)の収入が減ってしまい、203 万円未満になった場合にも同じく配偶者特別控除、配偶者控除を申請した方が良いでしょう。

なお、配偶者控除については年末調整で記入する欄があるので、改めて確定申告する必要はありません。
が、年末調整書類記入時点で書き忘れていた場合は確定申告で控除を受けるようにしましょう。

8.家を買った(ローンを組んだ)

これはもうあるあるですね。
ローンを組んで家を買った場合は住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)が受けられます。

ローンを組んだ年は年末調整だけでは住宅ローン控除が受けられませんので、確定申告をする必要があります。

9.子どもが 16 歳になった、親が 70 歳になった

子どもが 16 歳になった場合や、あるいは親と同居していてその親が 70 歳になった場合扶養控除が受けられます。

ただし扶養控除の対象となる子ども、親は収入が 103 万円以下である必要があります。

まとめ

それぞれの控除で具体的にいくら控除できるのか、いくら戻ってくるのかについては詳しくは触れませんでした(後日書けたら書きたいと思います)が、こんなケースでもお金が戻ってくるということを知ってもらえれば嬉しいです。
こんなことも知ってなきゃ知らぬ間に損してるんですよね。。。誰も教えてくれないし。

確定申告の期限は 3/15 までですので、もしこの記事のどれかのケースに当てはまる場合は早めに準備・申告してくださいね~

この記事を書いた人

大卒後、IT屋として14年。
得意言語は Java, C#。
新卒入社した会社で社会保険料を抜かれ続けていることも知らず、自分の無知さに呆れ2級FP技能士の資格を取得。
生き抜くためのお金と時間の使い方を発信していきます。
子育て中なので特に子育て世代に役立つ話題を中心に。
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