この記事のポイント
- ふるさと納税がなぜお得なのかがわかるようになる
- ふるさと納税のしくみがわかるようになる
- ふるさと納税をすると支払うべき “所得税” と “住民税” が少なくなる
ふるさと納税は何がお得なの?
こんにちは、ハン辻たかし(@han2ji_takashi)です。
今回はふるさと納税がなぜお得なのか、どういう理由でお得になるのかについて書いてみたいと思います。
「ふるさと納税って何?」みたいなことはこの記事では触れないので、そもそも「ふるさと納税」という言葉を知らない方はググってみてください。
さて結論から言うと、ふるさと納税はとりあえずやらなきゃ損です。
なぜなら、2,000 円負担するだけでその額以上の日本各地の様々な食べ物や特産品、サービスを手にすることができるからです。
このあたりはふるさと納税を知っている方なら当たり前の話かもしれません。
じゃあなぜ「2,000 円負担するだけで」そんなことができるんでしょうか?
ふるさと納税がお得になるしくみ
ふるさと納税でお得になる理由は、ふるさと納税した分(から 2,000 円を引いた分)だけ、支払うべき所得税と住民税が少なくなるからです。
支払わないといけない税金の額
具体的に見ていきましょう。
所得税と住民税は、課税総所得金額によって決まります。
(課税総所得金額の出し方は下の記事を参考にしてください。)
例えば、課税総所得金額が 240 万円だった場合、支払うべき所得税の額は以下のようになります。
240 万円 × 10 %(税率) – 9.75 万円(控除額) = 14.25 万円
さらにこれに住民税が加わります。住民税が 25 万円だったとすると、
所得税と住民税を合わせた 39.25 万円が支払うべき税金の額ということになります。
ふるさと納税した額は寄付金控除(税額控除)として使える
先ほど紹介した記事(【確定申告の参考に】所得税の出し方がよくわからないので図で解説してみます)の中で使っていた図を使って説明します。
上の図は、「トータルの収入からおさめるべき税金の額を算出するためのステップ」を表した図ですが、最後のステップ(Step5)は “税額控除” というステップになります。
これは、おさめるべき税金の額を減らせる制度のことで、有名なものとしては住宅ローン控除があります。
この税額控除に、ふるさと納税した額が適用できるのです(寄付金控除と言います)。
寄付金控除を適用すると、所得税、住民税それぞれの額を減額することができます。
ふるさと納税できる額には上限がある
税金が減らせるなら、支払う税金の分だけふるさと納税したほうが得やん!
と思ってしまうのですが、ふるさと納税には上限額があります。
(正確に言うと「自己負担額 2,000 円の範囲内でできる額」には上限があります。)
上限額についてはみんなバラバラなので、ここで「この額です!」と言うことはできないのですが、下記ページからシミュレーションができるのでぜひやってみてください。
お金はどうやって戻ってくる?
さて、ふるさと納税は税額控除(寄付金控除)に使えることがわかりました。
では、具体的にどうすればお金が戻ってくる(税額控除を受けることができる)のでしょうか?
それには、
- 確定申告をする
- ふるさと納税ワンストップ特例制度を使う
の 2 つの方法があります。
またそれぞれの方法で、お金の戻り方も異なります。
確定申告した人
ふるさと納税した額を確定申告した人は、次のようにしてお金が戻ってきます。
所得税の減額分 → 確定申告した 1 ヶ月後ぐらいに、自分の銀行口座に振り込まれる
住民税の減額分 → 次の年の 6 月からの住民税が減額される
所得税の減額分に関しては直接自分の口座に戻ってきます。
サラリーマンが年末調整したら「還付金」としてお金が戻ってくることがありますが、あれと同じ扱いです。
ただしこの額は「ふるさと納税した金額 – 2,000 円」ではありません。
「自己負担額 2,000 円」にはほど遠い金額しか還ってこないので若干だまされた感が出ますが、残りの足りない分は住民税から差し引かれます。
住民税分に関しては直接的にお金が戻ってくるわけじゃないので、得した感がちょっと実感しにくいです。
次の「ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用した人」で詳しく説明します。
ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用した人
本来であれば、ふるさと納税を行って寄付金控除を受ける場合は確定申告を行う必要がありますが、ふるさと納税ワンストップ特例制度というものを使えば、ふるさと納税をした自治体に書類を送るだけで確定申告をせずに済ませることができます。
ふるさと納税ワンストップ特例制度の詳細については、下記ページを参考にしてください。
総務省 – ふるさと納税のしくみ
この制度を利用した人の場合、ふるさと納税した分は住民税から全額控除されます。
所得税からの控除はなく、本来所得税から控除される分もまとめて住民税から控除されます。
住民税は、前の年の収入(所得)から計算された額が、次の年の 6 月から徴収されはじめます。
なので、ふるさと納税をした次の年の 6 月の給料明細の住民税の欄をチェックしてみると、前の年(ふるさと納税をしていなかった年)に比べて大幅に金額が減っているはずです。
これが実質、「税金が戻ってくる」ことになるんですね。
気をつけないといけないこと
ここまででふるさと納税で得するしくみがわかってもらえたかと思います。
その上で、ふるさと納税をする上で気をつけないといけないことについて書いてみたいと思います。
上限額以上は全て自腹
これまでにも書いてきた通り、上限額を超えてしまうとその分はほぼ自腹になります。
上限を超えたとは言え、その分はふるさと納税先の自治体の役に立つわけなので決してムダなお金ではないのですが、「どうしても 2,000 円以上は払いたくない!」という人は気をつけたほうがいいでしょう。
なんせ合計額を 1 年間管理しないといけないので、うっかり「これまででいくら使ったっけ?」ということにもなりかねません。
住宅ローン控除を受けてる人は要注意
住宅ローン控除は税額控除の一種ですので、支払うべき所得税・住民税の額が大幅に下がります(年末のローン残高の 1 %を控除できます)。
したがって、年末時点のローン残高が例えば 3,000 万円ある場合、その 1 % の 30万円が税金免除となりますので、所得税・住民税合わせて 30 万円以下の人の場合は支払うべき税金がなくなります。
つまり、この状態ではふるさと納税による寄付金控除ができません。
全額免除にならずとも、住宅ローン控除が適用される場合は「ふるさと納税による寄付金控除ができる余地があるかどうか」は確認しておいたほうがいいでしょう。
所得控除後を受けまくってる人は要注意
(所得控除については下記記事を参考にしてください。)
所得税控除を受けると、おさめるべき税金の額が少なくなります。
それ自体はめちゃくちゃ嬉しいことなのですが、税金が少なくなるということはふるさと納税できる上限の額も少なくなるということです。
ぜひ上記シミュレーションページの「詳細版」や「源泉徴収版」を使って詳しい上限額を計算してみてください。
まとめ
おさらいすると、
- ふるさと納税をする →
- 寄付金控除を受ける(確定申告をする or ふるさと納税ワンストップ特例制度を使う) →
- 税金が戻ってくる(自腹の2,000円以外) →
- ふるさと納税でもらった返礼品の分だけ得をする
というしくみになってるわけですね。
これでふるさと納税についてこわいものはなくなったと思うので、うまく活用してふるさと納税ライフを楽しみましょう~!
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